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● 医療費控除の対象となるもの… |
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医師、歯科医師に支払った診療費と治療費。 |
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病院に支払った入院費や入院食事代。 |
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治療、療養のための医薬品、医療器具の購入費。 |
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薬事法に定める医薬品は、病気の予防または健康増進のためのものを除き、その購入価格。 |
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あんま、マッサージ指圧師、鍼灸師、柔道整復師に支払った施術費。 |
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医師等による診療や治療をうけるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯、補聴器などの購入費。 |
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保健師や看護師または准看護師による療養上の世話を受けるために支払った費用。 |
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分娩の介助をうけるために助産師に支払った費用。 |
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通院費、医師等の送迎費などの費用
(自家用車で通院する場合のガソリン代は含まれない) |
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介護保険法に規定された、居宅サービスの自己負担額と施設サービスにおける介護費用の2分の1相当額。 |
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健康診断(人間ドック)により重大な病気が発見され、かつその診断により引き続き
その治療をした時の健康診断(人間ドック)のための費用。 |
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おむつの費用。寝たきりの患者で約6ヶ月以上寝たきり状態にあり、治療の上でおむつを必要と認められたもので、医師から「おむつ使用証明書」を受けたとき。 |
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クアハウス(温泉利用型健康増進施設)の利用料金。
「温泉利用型健康増進施設」として国の認定を受けた施設で、医師の指導により温泉治療を受けるための利用料金。 |
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大腸がんを発病してから、6ヶ月毎の定期検査を受けています。 血液検査、レントゲン、エコー、CT、大腸ファイバーなど健康保険を適用して、約20,000円の検査代を支払いました。 この費用は医療費の対象となるのでしょうか? |
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確定申告の時期に、総合病院の窓口で聞きました。
基本的には健康保険の適用を受ける診療や検査などは全て医療費の対象となります。 自分自身、非常に明確な回答を得たように思いました。 |
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● 医療費控除の対象とならないもの… |
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人間ドックの費用(重大な病気が発見されなかった場合) |
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美容整形の費用。 |
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眼鏡、補聴器などの費用で、医師の治療の過程で直接必要とされた以外のもの。 |
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健康増進(ビタミン剤)や免疫予防(インフルエンザ予防注射)のための医薬品代。 |
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親族に支払う療養上の世話の費用。 |
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入院のための身の回り品の購入費用。 |
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本人の都合で利用した特別室、差額ベット代、付き添えの親族への謝礼。 |
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入院中のテレビ代や冷蔵庫のレンタル代。 |
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自家用車で通院した時のガソリン代や駐車場代。 |
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健康器具や血圧計の購入代金(但し、血圧が高い人は、医師の指示がある場合は対象) |
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● いくら以上が医療費控除の対象となるか? |
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医療費の自己負担額が年間で10万円、または合計所得金額の5%を超えていることが条件です。 これを超えた分の金額だけ所得から差し引けます。
ただし、1年間の医療費控除が200万円を超えた場合は、200万円しか控除されません。 (下記、医療費控除の計算方法を参照) |
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| ● 誰が支払うと得をするか? |
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一般的には、所得税率の高い人が支払った方がお得です。
(下記、医療費控除の計算方法を参照) |
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医療控除額の計算(医療費の明細記入例) |
A |
支払った医療費(治療費、薬代、交通費) (注2) |
300,000円 |
B |
保険金などで補填される金額 (注1) |
50,000円 |
C |
A-B |
250,000円 |
D |
合計所得金額(主人の年収) |
6,000,000円 |
E |
D×0.05 |
300,000円 |
F |
10万円とEのいずれか少ない方の金額 |
100,000円 |
医療費
控除額 |
C-F
(最高200万円) |
150,000円 |
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| ■
保険などで補填される金額 (注1) |
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差し引く金額 |
差し引かなくてもいい金額 |
| 健康保険 |
治療費の支給、出産育児一時金、高額治療費など。 |
傷病手当金、出産手当金など。 |
生命保険
損害保険など |
医療保険金、入院給付金、
傷害保険金。 |
重度障害や就業不能で支払われた
休業損害金や保険金。 |
| その他 |
医療費の補填として支払われた
損害賠償金。 |
病気,ケガ見舞い、出産祝い金など。 |
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毎年のことながら確定申告期を迎えてあわてないように、日頃から治療費、薬代、通院交通費などを整理しておくと大変便利です。 また領収書やレシートは大切に保管して下さい。 くれぐれも通院交通費の記入を忘れないように申告することが節税につながります。 |
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| ■
領収書の整理 (注2) |
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薬代 |
薬局で風邪薬や胃腸薬などを購入した時は、忘れずに領収書をもらって下さい。 また、レシートの場合は薬品名を書いておくと便利です。 |
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病院代 |
治療費の領収書は、日付順、家族別、病院別に整理保管しておくと便利です。 |
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交通費 |
病院までの交通費は、日時、経路、運賃などを記入し、やむを得ずタクシーに乗った場合は必ず領収書をもらっておくこと。 |
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※上記「税法上の取扱い」は、今後の税制改正によっては変更となる場合があります。 |