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地震保険料控除は、保険契約者ご自身または保険契約者と生計を共にされる配偶者・その他の親族が所有し、常時その住居として使用される建物またはこれらの方が所有する家財を保険や共済の対象とする契約で、かつ、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた損害を補償する地震保険のご契約に一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
平成18年の税制改正で、平成19年1月から地震保険料が控除の対象となり、平成18年12月末に従来の損害保険料控除が廃止されました。
しかし、一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、経過措置として控除の対象となります。
一定の長期損害保険契約等とは、以下の要件を満たすものをいいます。
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保険期間の開始日が平成18年12月31日以前のご契約 |
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保険期間が10年以上で、満期返れい金がある積立保険のご契約 |
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平成19年1月1日以降、保険料の変更を伴うご契約内容の変更手続がないご契約
(注1)地震保険部分の保険料の変更(地震保険の中途セットを含む)は当該「変更」には該当しません。
(注2)保険料の変更を伴うご契約内容の変更手続がある場合は、その年の1月1日にさかのぼり、経過措置の対象外となります。
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保険契約の種類 |
年間の支払保険料の合計 |
地震保険料控除の金額 |
(1).支払った地震保険料 |
50,000円以下 |
支払い保険料の全額 |
50,000円超 |
50,000円 |
(2).旧長期損害保険料 |
10,000円以下 |
支払い保険料の全額 |
10,000円超〜20,000円以下 |
支払い保険料÷2+5,000円 |
20,000円超 |
15,000円 |
| (1)・(2)両方がある場合 |
(1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円) |
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※ 地震保険料と経過措置が適用される長期損害保険料の合算控除限度額は、所得税50,000円、住民税25,000円です。ただし、一つのご契約(証券番号単位)で地震保険料と長期損害保険料の双方に該当する場合は、いずれか一方の控除のみ適用できます。
※ 平成20年5月1日現在法令等 |
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地震保険料控除の証明書の添付が必要です。 |
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地震保険料を支払ったことの証明書を確定申告書に添付します。
ただし、年末調整の際に給与所得から控除を受けた保険料については、その必要はありません。
また、損害保険会社が作成対象外契約を除き保険証券・継続証に付属して本年分の保険料控除証明証を発行します。
長期契約は毎年9月〜10月頃契約者住所に郵送されます。
(地震保険料控除証明書の送付時期は、保険会社・契約内容によって異なります。)
※上記「税法上の取扱い」は、今後の税制改正によっては変更となる場合があります。
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地震保険料の年末調整を忘れていたら、すぐに確定申告…
地震保険を契約しているのに、年末調整時に損害保険料控除を受けていない人は、
確定申告で税金が戻ります。
通常は年末調整時に勤務先が手続をしています。会社に控除の有無を確認してください。 |
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更新日 2012.02.22 |
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三井住友海上 承認番号 : 3-B-10.0082 承認取得日 : 2011.3.2 |
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