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  雑損控除

 

 
雑損控除についての注意点

災害には、火災、震災、風水害(台風)の他、雪害、冷害、落雷などの自然現象の異変による災害、また火薬類の爆発などの人為による異常な災害、害虫(シロアリ )などの生物による異常な災害も含まれます。
一方で、盗難や横領は対象ですが、詐欺や脅迫による損害は対象外となります。 最近増加しているピッキング犯による被害は、盗難の一種であるため、確定申告によって雑損控除がうけられます。
損害金額には、災害などにより損壊した資産の取り壊し費用や火災などの止んだ日の翌日から一年以内に支払った原状回復のための修繕費、土砂などの取り片付け費用などの災害関連支出費用も含まれます。
ただし、原状回復(災害などにより損壊した資産の30%相当額)のための修繕費には、焼失した建物の再建費用などの資本的支出にあたるものは含まれません。
当年度の各種の所得金額の合計額から控除しきれない場合、その控除しきれない部分の金額は、次年度以降3年間繰り越しして控除を受けることができます。
この場合は、損失申告書を期限内に提出しなければなりません。
災害減免と雑損控除のいずれかを選択できます。
災害により損害を受けた場合には、災害減免法による減免とこの雑損控除とのどちらか有利な方を選択できます。また損害額は、損害のあったときの時価で計算し、損失の金額は保険金などで補填される金額を除きます。

 

 
災害減免法
災害減免法とは、差引損失額が住宅や家財の価額の50%以上で、
被害者の合計所得金額が1000万円以下、
しかも雑損控除は受けていないという条件を満たした場合にのみ適用され、
所得控除ではなく、税額控除になります。
ただし、盗難、横領による損害は対象となりません。

 

 
 
※上記税法上の取扱いは、今後の税制改正によっては変更となる場合があります。
 
詳しい情報に関する情報は…
国税庁ホームページアドレス http://www.nta.go.jp
  三井住友海上 承認番号 : 3-B-10.0082 承認取得日 : 2011.3.2

 

 

 

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