プライバシーポリシー

個人情報保護

弊社は個人情報保護の重要性に鑑み、また保険業に対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令・ガイドライン等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。
弊社は個人情報の取り扱いが適正に行われるよう、社員への教育・指導を徹底し、適正な取り扱いに取り組んでまいります。
また個人情報の取り扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、弊社の個人情報の取り扱いおよび安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。

 

個人情報の取得と利用目的

弊社は下記の各保険会社から保険業務の委託を受けた代理店であり、お客様により良い商品・サービスをご提供するため、業務上必要な範囲で、かつ適法で公正な手段により個人情報を収集させていただいております。これらの情報は弊社取り扱いの新しい商品・サービスのご提供のために必要な範囲内で利用させていただいております。
上記の利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面等によりご通知し、またはホームページへの掲載などの方法により公表します。

各保険会社の個人情報の利用目的は、各保険会社のホームページに記載してあります。

<損害保険会社>
・三井住友海上火災保険株式会社 https://www.ms-ins.com/

 <生命保険会社>
・アフラック https://www.aflac.co.jp/
・メットライフ生命保険株式会社 https://www.metlife.co.jp/
・三井住友海上あいおい生命保険株式会社 https://www.msa-life.co.jp/

 

情報の収集方法 

弊社は、主に申込書や保険金請求書類、店頭でのアンケート、資料請求ハガキなどに記載・入力された情報を収集しています。

 

情報の第三者への提供 

お客様の個人情報は弊社が責任をもって管理し、以下の場合を除き、お客様の同意なく第三者に開示・口外することはありません。

  • 法令に基づく場合
  • 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
  • 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
  • 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

 

センシティブ情報の取扱い 

弊社は、政治的見解、信教(宗教、思想及び信条をいいます)、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、保健医療及び性生活並びに犯罪歴に関する個人情報(以下、「センシティブ情報」といいます)を、次に掲げる場合を除くほか、取得、利用又は第三者提供を行いません。

  • 保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
  • 保険料収納事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体若しくは労働組合への所属若しくは加盟に関する従業員等のセンシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
  • 相続手続を伴う保険金支払事務等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
  • 法令等に基づく場合
  • 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
  • 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のため特に必要がある場合
  • 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

 

個人情報の安全管理措置

弊社は、取り扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規程等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。

  • 電話照会を受けた時は、本人確認を確実に行う。
  • 外部侵入を阻止する為の警備会社(ALSOK)との契約。
  • 個人情報の社外持ち出し制限。(お客様宅への訪問時等、必要な場合に必要な範囲でのみ許可)
  • 書類・パソコン等を常に肌身離さず持ち歩くこと。(自動車の車中に放置しない。)
  • 社員、また退職後も含めて、個人情報を漏らさないことの誓約書を提出。
  • 就業規則を改正し、個人情報漏えいに対する罰則規程を設ける。
  • 保険証券等のコピーを取得する際の、お客様の同意取り付け。
  • 個人情報記載の書類は必要時以外、机の上に置かない。
  • パソコンのパスワード入力による起動。
  • パソコンの廃棄処分の時は、個人情報は完全に消去する。
  • 事務所への「関係者以外立入禁止」表示による、店頭でのお客様出入り範囲の明確化。
  • 来店客スペースと社員スペースとの完全分離。(来店客の目が書類に届かない高さのパテーションを設置。)
  • シュレッダー裁断による個人情報書類の廃棄。

また個人情報保護・管理に関する社員教育を徹底して行うとともに、社員が不正・故意または過失により顧客情報を漏えいさせた場合には、就業規則の規程に則り厳重なる処分を行います。

個人情報保護法に基づく保有個人データの開示、訂正等、利用停止等

個人情報保護法に基づく保有個人データに関する開示、訂正等または利用停止等に関する手続きについては、ご請求者がご本人であることを確認させていただいたうえで手続きを行います。当社の保有個人データに関し、必要な調査を行った結果ご本人に関する情報が不正確である場合には、その調査結果に基づいた正確なデータに変更させていただきます。手続きを希望される方は下記お問い合わせ窓口までお申し出下さい。
また保険事故に関するご照会については下記お問い合わせ窓口のほか、保険証券に記載の事故相談窓口にお問い合わせ下さい。なお、個人情報保護法に基づく保険契約等に係わる保有個人データに関する開示、訂正等または利用停止等に関するご請求については、保険会社にお取次ぎいたします。

 

勧誘方針

適切な勧誘

  1. お客様のご迷惑となる時間帯である旨、お申し出があった場合には勧誘は行いません。
  2. 圧力的勧誘等、お客様を著しく困惑させるような行為はいたしません。
  3. お客様に保険料および投資信託販売手数料の割引・割戻し・立替えその他、特別利益の提供はいたしません。
  4. 保険金を不正に取得されることを防止する観点から、適正に保険金額を定める等、適切な商品の販売に努めてまいります。
  5. 保険契約者や被保険者の本人確認を実施し、被保険者の同意を確実に得ます。
  6. お客様には、告知義務があること、また、この告知義務に違反したときは保険契約が解除されることを説明し、もれなく正しい告知が得られるように努めます。
  7. 保険法、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令等を尊守し、適正な商品販売に努めてまいります。

 

 適合性の原則

  1. お客様の加入または投資目的に照らして適当と認められる商品の勧誘を行います。
  2. 保険契約の勧誘にあたっては、お客様の資力・財産その他の属性を勘案し、妥当な保険金額・給付金額等の保険契約を勧誘するために社内規程に則した運営管理を行います。
  3. 外貨建の保険・変額年金保険・投資信託等のようにお客様がリスクを負っている商品の販売にあたっては、お客様の加入目的や投資経験・知識および財産状況等に照らして適当と認められる勧誘を行います。

 

募集資料の取り扱い

募集資料は、会社の規定にしたがったもののみを使用します。

 

誤認防止

生命保険・損害保険商品・投資信託・その他の金融商品を明確に区別し、誤解を招くことがないよう取り扱います。

 行動規範

  1. 商品説明
    商品内容を説明する場合は「パンフレット」または「ご契約のしおり」などにより一般消費者が商品内容を理解し自主的な商品選択ができるよう重要事項は必ず説明する。
  2. 最適アドバイス
    各顧客のニーズに対し、最適な商品をアドバイスする。
  3. アフターサービス・アフターフォロー
    契約後適切なアフターサービス・アフターフォローを提供する。
  4. 顧客情報の守秘
    各種保険の募集に関し、秘密とすべき顧客情報は守秘する。
  5. 法令の遵守
    保険業法およびその他の法令を遵守する。
  6. お客さまに関する情報については、適正に取り扱うとともに厳正に管理いたします。

 

「保険募集」関係法令

  • 保険業法 第2条(定義)第20項
    この法律において「損害保険募集人」とは、損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。次項において同じ。)の役員若しくは使用人、損害保険代理店又はその役員若しくは使用人をいう。
  • 保険業法 第2条(定義)第26項
    この法律において「保険募集」とは、保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。
  • 保険業法 第275条(保険募集の制限) [抜粋]
    次の各号に掲げる者が当該各号に定める保険募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない。
    2.損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この編において同じ。)の役員(代表権を有する役員並びに監査役及び監査委員を除く。以下この条、第283条及び第302条において同じ。)若しくは使用人又は次条の登録を受けた損害保険代理店若しくはその役員若しくは使用人 その所属保険会社等のために行う保険契約の締結の代理又は媒介(損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)

損害保険代理店の権限

  • 保険契約の締結
  • 保険契約の変更・解約などの申出の受付(クーリング・オフの受付を除く)
  • 保険料の領収
  • 保険料領収証の発行・交付
  • 契約者などの告知・通知の受領

したがって、通常、代理店と契約を締結した時点で、契約が成立したことになります。(ただし、成立した契約が有効であるためには、保険料の支払いがあることが必要です。保険料の支払いがないと事故が発生しても保険金が支払われません。)